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行政書士柿崎崇事務所

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相続問題について、当事務所がお手伝いできること



 相続した財産を分けるには、法定相続人全員で分け方を話し合う「遺産分割協議」を行ったうえで、全員が合意している必要があります。この分け方が決まらないでいると、原則として、財産の名義を変更することができず、預貯金を使うこともできません。金融機関は、相続があったことを知った時点で故人の預金口座を凍結させますので、お金を引き出すには、相続人全員の合意が必要になります。

 当事務所では、相続人全員が合意した遺産分割協議の内容を、「遺産分割協議書」として作成いたします。遺産分割協議書には、各相続人の実印が必要になる場合が多いのですが、相続人の人数が多い場合、相続人一人一人から各種書類や押印をもらう作業というのは、なかなか骨の折れる作業となります。このような場合も、当職が代行いたしますのでご安心ください。もちろん、その前段階である相続財産の調査及び相続人の調査も併せて行うことも可能です。

 相続財産の中に土地建物が含まれる場合、名義人変更の登記申請等が必要になりますが、それについては、業務提携している司法書士が担当いたします。





報酬額



遺産分割協議書の作成…50,000円~

相続財産調査、相続人調査…50,000円~

住民票、戸籍、戸籍の附票等の請求…1通につき2,000円

※相続人の人数等により、上記金額に上乗せになる場合があります。

※土地建物の名義変更に係る登記申請等については、別途、司法書士からの請求になります。

秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5F

秋田駅西口出口から徒歩約27分
羽後牛島駅出口出口から徒歩約41分

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